不動産売買手数料とは、不動産売買の取引が成立した際に、不動産会社へ支払う成功報酬のことを指します。
不動産売買は高額な取引のため、仲介手数料の計算方法や支払いのタイミングを理解しておくことが大切です。
この記事では、不動産売却を検討中の方へ向けて、不動産売買仲介手数料の基本や計算方法、支払うタイミングを解説します。あわせて、それ以外にかかる費用や税金も紹介するため、最後まで読んで必要な費用を把握しておきましょう。
さらに、以下の記事では宮城県でおすすめの不動産会社を3社紹介しています。是非参考にしてください。
不動産売買仲介手数料とは
不動産売買仲介手数料とは、物件の売却方法として不動産会社に買い手を見つけてもらう『仲介』を選んだ場合、売り手が成功報酬として支払うものです。
取引が成立しなければ発生しないため、複数の不動産会社へ依頼した場合には、売買を成立させた会社にのみ支払います。
以下の通常業務で発生する費用が手数料に含まれます。
- 広告活動
- 売り手と買い手の条件調整
- 契約書類の作成
- 引き渡し
また、買い手も売り手と同様に、契約が成立した場合に不動産会社へ仲介手数料を支払います。
不動産売買仲介手数料の計算方法
仲介手数料がどれくらいかかるのか気になる方も多いでしょう。
ここでは、上限金額と計算式を解説するため、参考にしてください。
上限金額
宅地建物取引業法により、以下の表のように上限額が定められています。
不動産の売却価格 | 仲介手数料の条件 |
200万円以下 | 売却価格の5% |
200万円超から400万円以下の部分 | 売却価格の4% |
400万円を超えた部分 | 売却価格の3% |
上限金額以内であれば、不動産会社が自由に決められます。
計算式
400万円を超える場合の計算式は以下のとおりです。
不動産売買仲介手数料=税抜きの不動産売却価格×3%+6万円+消費税
4,000万円の不動産を売却する場合には、以下のように求められます。
不動産売買仲介手数料 = 4000万円 × 3.3% + 6万+6000円(消費税) = 138万6000円
高額になるため、事前におおよその金額を把握しておくのがおすすめです。
不動産売買仲介手数料を支払うタイミング
『売買契約締結時』と『物件の引き渡し時』の2回に分けて支払うのが一般的です。
支払いは原則現金ではあるものの、振込に対応している不動産会社もあります。ただし、振込する場合の振込手数料は自己負担になるケースが多いでしょう。
仲介手数料を支払うタイミングに明確なルールはないため、会社によって異なる可能性があります。不動産会社に依頼する際には、どのタイミングで支払うのか確認したうえで、資金準備を行いましょう。
不動産売買仲介手数料以外にかかる費用と税金
宅地建物取引業法で上限金額が定められているため、上限金額よりも多く支払うことはありません。
ただし、場合によっては以下のような費用がかかります。
どのような費用がかかるのか、チェックしてみましょう。
特別な広告費・低廉な空き家の売買にかかる特別な支出
以下のようなケースでは、不動産売買仲介手数料以外にも費用を請求されることがあります。
- 特別な広告費
- 低廉な空き家の売買にかかる特別な支出
特別な広告費とは、費用が高額になりがちなテレビCMでの広告や、遠方に住んでいる購入希望者への交渉に発生した出張費などにかかる費用です。ただし、特別な広告費は、売り手が高額な広告を希望した場合や、不動産会社が事前に売り手の承諾を得ている必要があります。
低廉な空き家の売買にかかる特別な支出とは、価格帯が400万円を下回る空き家物件について、現地確認や調査などの業務に関連して発生する特別経費を、不動産会社が売り手へ請求するものです。ただし、事前に売り手に説明したうえで、承諾を得ている場合に限るほか、上限金額が設定されています。
特別な広告費・低廉な空き家の売買にかかる特別な支出は、どちらも事前に売り手の承諾が必要です。承諾していない場合には、支払い義務は生じないことを覚えておきましょう。
引っ越し費用
不動産を売却する前後に、引っ越し費用がかかります。
引っ越し費用は、仮住まいが必要な場合には、仮住まい先への引っ越し費用と、新居への引越し費用の合計で2回分かかることに注意が必要です。
登記費用・手付金
住宅ローンが残っている場合には、抵当権抹消登記が必要です。抵当権抹消には登録免許税がかかるほか、司法書士に依頼する場合には数万円の報酬を支払います。
手付金は契約が成立した証として、買い手が売り手へ支払うものです。債務不履行があった場合には、手付金は違約金として使用されます。また、売り手から買い手へ登記を移す際の登記費用は買い手の負担です。
建物解体費用・リフォーム・修繕費
建物解体費用やリフォーム・修繕費は、物件の状態や販売戦略により、支払うか否かが変わります。また、物件を購入した後に、買い手が支払う可能性もあるでしょう。
建物解体費用・リフォーム・修繕費用が必要になるのか、不動産会社へ事前に確認しておくのがおすすめです。
税金
不動産売却には、主に以下のような税金がかかります。
- 印紙税:不動産売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税金
- 登録免許税:抵当権抹消登記を行う場合にかかる税金
- 消費税:仲介手数料や司法書士への報酬にかかる消費税
- 譲渡所得税:不動産を売却して利益が出た場合にかかる税金
譲渡所得税は条件に当てはまれば、税金控除や特例を利用できるため、税負担を軽減できる可能性があります。
不動産売買仲介手数料について詳しく知りたいなら『東海住宅』にお問い合わせください

項目 | 詳細 |
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社名 | 東海住宅株式会社 |
住所 | 〒981-0901 宮城県仙台市青葉区北根黒松2-30 菊田参番館1F |
設立 | 1971年(昭和46年)9月6日 |
電話番号 | 0120-152-819 |
公式サイト | https://www.10kai.co.jp/file/tokaisale/area/miyagi.php |
不動産売却を検討している方には、スペシャリストが税金や手続き方法などをサポートしてくれる『東海住宅』がおすすめです。
創業してから50年を超える歴史と実績がある同社は、本社を千葉県に置き、千葉・北関東・仙台エリアに20か所を超える事業所を展開しています。
同社の売却サポートサービスは以下のものが挙げられます。
- 諸費用サポートサービス
- 買取保証サービス
- リースバック
地元をよく知るスタッフが、お客様一人ひとりに対し、誠実に対応してくれるため、あなたの希望を聞きとったうえで不動産売却を行ってくれるでしょう。
宮城県周辺で不動産売却を検討している方は、一度東海住宅へ相談してみるのがおすすめです。
また、以下の記事で東海住宅株式会社の評判や特徴も解説しているので、是非参考にしてください。
まとめ
不動産売買仲介手数料は、売買契約が成立した際に、売り手・買い手の双方が不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法で上限が定められており、上限の範囲内で不動産会社が自由に設定できます。
『売買契約成立時』と『物件の引き渡し時』の2回に分けて支払うのが一般的です。また、それ以外にも、引っ越し費用や登記費用、建物解体費用、手付金、リフォーム・修繕費などの費用がかかる可能性があります。
不動産会社へ依頼する際には、どれくらいの費用がかかるか確認し、計画的に資金調達を行いましょう。